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2024年度 通関士講座受講生からの質問と回答



第2弾 質問5の回答

 


「外国貨物」と「外国の貨物」の違いですが、この違いは色々な例で説明可能ですが、授業と同じ魚の話の例で説明いたします。
まず、アメリカの船舶が公海で採捕した水産物は、関税法上の外国貨物でも内国貨物でもありません。
外国貨物というものは日本の国内の保税地域の中にしか存在しないものになりますので、公海は日本国内でもなく、保税地域でもありませんので、アメリカの船舶により公海で採捕された水産物は外国貨物ではありません。また、公海で日本の船舶が採捕した水産物でもないので内国貨物でもないことになります。
そこで、このアメリカの船舶が公海で採捕した水産物には関税法上で特に呼び方がありませんので、便宜上、「外国の貨物」と説明しております。
これはアメリカの貨物ということになるので、言い換えて「外国の貨物」と理解してください。
続いて、その「外国の貨物」であるアメリカの船舶により公海で採捕された水産物が日本に輸入されるとします。
公海でアメリカの船舶が採捕した水産物が公海からそのまま日本に輸入されるために日本の港に到着するという設定です。
その場合には、外国から日本に到着した貨物ということになりますので、日本の港(保税地域)に到着した時点で外国貨物となります。これは「外国貨物」です。
つまり、「外国の貨物」が日本の保税地域に到着したら「外国貨物」に変わるということです。
「外国の貨物」というのは、例えばアメリカ国内の工場で製造された貨物も「外国の貨物」です。
この「外国の貨物」、言い換えればアメリカ国内で製造された貨物が輸入されるために日本の保税地域に到着すれば「外国貨物」となります。
これが「外国の貨物」と「外国貨物」の違いになります。








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